「業者に言われて契約してしまったけど、本当にこのままで大丈夫?」
そんな不安を抱えてこの記事にたどり着いた方も多いのではないでしょうか。
点検商法による契約は、焦りや不安から一瞬で進んでしまうこともあり、あとから断れなかったと後悔するケースが後を絶ちません。
しかし、契約後でもあきらめる必要はありません。訪問販売などであれば、クーリングオフ制度を使って契約を無効にできる可能性があります。
この記事では、点検商法に対するクーリングオフの適用条件、手続き方法、返金の可否などを、初めてでもわかりやすく解説します。
なお、点検商法の全体像や代表的な手口について知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

この記事のポイント
- 点検商法の契約にクーリングオフ制度が適用できる理由と条件
- クーリングオフの正しい手続き方法
- クーリングオフ後に契約がどう扱われるか、返金や違約金の有無

トベシンホームは、関東に16店舗を構える地域密着型の外壁・屋根・雨漏りの専門家です。
専属職人による確かな施工や1,000件以上の施工実績からくる技術で、お客様のご要望に応じた施工をお約束します。
まずはお気軽にお問い合わせください。
点検商法とクーリングオフの基本
点検商法による契約をしてしまったあと、
「どうしても不安が残る」
「本当に必要な工事だったのか分からない」
と感じる人は少なくありません。
そんなときに活用できるのが、訪問販売などに適用されるクーリングオフ制度です。
ここでは、クーリングオフとはどんな制度か、そしてなぜ点検商法の契約に適用できるのかを解説します。まずは制度の仕組みと対象範囲を正しく知ることが、冷静な判断につながるでしょう。
クーリングオフ制度の概要
クーリングオフとは、一度契約を結んでも、一定の条件を満たせば無条件で契約を解除できる制度です。訪問販売・電話勧誘・マルチ商法など、消費者が不意打ち的に勧誘されやすい取引に適用されます。
点検商法もその多くが訪問販売に該当するため、契約書を受け取った日から8日以内であれば、理由を問わず解約が可能です。手続きは書面や電子記録で通知するだけ。
難しい法律知識は必要ありません。
点検商法にクーリングオフが適用できる理由
点検商法は、
「近くで工事をしていて…」
「無料で点検しています」
と、突然訪問してくるのが特徴です。このように、消費者が事前に準備や検討ができない状況で勧誘される点から、法律上は訪問販売として扱われます。
そのため、点検商法による契約も、クーリングオフの対象となります。
点検だけだと思っていたのに、いつの間にか契約になっていたというケースでも、制度を使って解約できる可能性があります。
クーリングオフできる条件
クーリングオフ制度は万能ではありませんが、条件を満たしていれば、消費者にとって非常に強力な救済手段となります。
「すでにサインしてしまったから無理かも…」
と思っていても、制度の適用条件に当てはまれば解約が可能です。
ここでは、クーリングオフが有効になる主な3つの条件について解説します。
契約から8日以内の場合
クーリングオフの基本的なルールは、契約書を受け取った日を含めて8日以内であれば、理由を問わず契約を解除できるというものです。たとえ工事が始まっていても、8日以内であれば制度の対象になります。
この8日以内は、契約書にクーリングオフに関する説明が正しく記載されていることが前提です。記載がない場合は、次の項目(契約書に不備がある場合)も併せてご確認ください。
契約書に不備がある場合
契約書にクーリングオフ制度の記載がない、あるいは不正確であった場合、消費者はいつでもクーリングオフできる状態になります。制度が適用される取引では、業者側が契約書に明記する義務があるため、それを怠ると期限は無期限に延長されます。
よくある不備には、次のようなものがあげられます。
- 日付の記載がない
- 説明が口頭だけだった
- 契約書をそもそももらっていない
一度契約書を見直して、記載内容を丁寧にチェックしてみましょう。
業者が制度を妨害した場合
業者が、
「クーリングオフはできません」
「もう工事が始まったので手遅れです」
と、制度の存在を隠したり、利用を妨げたりした場合も、クーリングオフの期限は延長されます。これは妨害行為とみなされ、消費者保護の観点から厳しく扱われます。
このような対応をされた場合は、消費生活センターや弁護士など、第三者に相談することで対応策が見えてきます。言葉に流されず、制度を使う権利があると認識することが大切です。
クーリングオフの手続き方法
クーリングオフ制度を正しく使うには、決められた手続きに沿って通知することが大切です。とはいえ、難しい書類や特別な道具は不要で、ポイントさえ押さえれば誰でもすぐに対応できます。
ここでは、通知書の書き方、郵送の方法、証拠として残しておくべきものについて、具体的に解説します。
通知書の書き方
クーリングオフの通知書は、特別な様式は必要ありません。手書きでも構いませんが、最低限以下の内容を記載してください。
- 契約日
- 契約先の会社名・担当者名
- 商品・サービス名(屋根工事など)
- 契約金額
- クーリングオフを希望する旨(例:「本契約を解除します」など)
- 契約者の氏名・住所・電話番号
- 作成日
例文も消費者庁サイトや消費生活センターで公開されているため、参考にして作成してみましょう。
郵送の方法
通知書は、相手に届いたことが証明できる方法で送ることが重要です。最も確実なのは、郵便局の内容証明郵便と配達証明を使う方法です。
内容証明郵便は、いつ・誰に・どんな文面で送ったかを公的に証明できます。配達証明を付けることで、相手に届いた日も確定します。
郵便局の窓口でサポートしてもらえるため、不安な場合は原文と控えを持参して相談してみましょう。
証拠保全の注意点
通知を送ったあとも、控えや送付記録はしっかり手元に保管しておきましょう。内容証明の写し、送付した書類のコピー、領収証や郵便追跡の記録などがあれば、後日のトラブル対応に役立ちます。
また、業者とのやり取り(電話・LINE・メールなど)もスクリーンショットや録音を残しておくと、万一の証拠になります。念のために残すという意識が、のちの安心に繋がります。
クーリングオフ後の効果
クーリングオフの通知を正しく行えば、契約はなかったことになります。それに伴って、支払ったお金が返金されたり、工事の義務がなくなったりと、法的にも強い効果を持っています。
ここでは、制度を使ったあとの具体的な効果や返金の流れ、違約金の有無について詳しく解説します。
契約の解除
クーリングオフが適用されると、契約そのものが最初からなかったものとして扱われます。つまり、工事やサービスを受ける義務はもちろん、代金を支払う義務も完全に消滅します。
すでに工事が始まっていた場合でも、原則として業者には工事をやり直すか、元の状態に戻す義務(原状回復義務)が課されます。自宅への立ち入りを拒否したい場合は、消費生活センターに相談して進めるのが安心です。
代金返還
クーリングオフが成立すれば、すでに支払った代金は全額返金されるのが原則です。工事の有無に関わらず、業者は返金に応じる義務があります。
ただし、業者によっては
- 返金できない
- 手数料がかかる
などと主張するケースもあるため、返金を渋られた場合はすぐに公的機関へ相談しましょう。振込記録や領収書など、支払いの証拠も一緒に整理しておくとスムーズです。
違約金・手数料の有無
クーリングオフに際して、違約金や手数料を請求されることは法律で禁止されています。業者からキャンセル料がかかると言われても、従う必要はありません。
もし請求された場合は、その時点で違法な対応の可能性があるため、消費生活センターや弁護士に相談しましょう。無料で解約できるという制度の本質を、正しく理解しておくことが大切です。
クーリングオフ期間8日を過ぎてしまった場合の対応
クーリングオフの期限を過ぎてしまったからといって、すぐにあきらめる必要はありません。契約内容や勧誘方法によっては、他の法律や制度で救済されるケースも数多くあります。
ここでは、8日経過後でも契約を見直せる可能性がある条件や、取るべき行動を紹介します。
消費者契約法で取り消せる場合
たとえクーリングオフの期間を過ぎていても、事実と異なる説明をされたり、強引に契約させられたなどの事情があれば、消費者契約法に基づいて契約を取り消せる場合があります。
たとえば、屋根が崩れると不安を過度に煽られたり、家族に相談できない状況を作られたなどの状況では、違法な勧誘とみなされる可能性があります。
この場合、契約後でも解除が認められることがあるため、まずは状況を整理することが大切です。
専門機関へ相談する
一人で判断するのが難しいと感じたら、できるだけ早く公的機関や専門家に相談しましょう。
消費者ホットライン(188)に電話すれば、最寄りの消費生活センターにつながり、状況に応じたアドバイスが受けられます。
また、弁護士会の法律相談や法テラスなど、無料相談の窓口も多数あります。契約書ややり取りの履歴を用意しておくと、相談もスムーズに進みます。
第三者点検を依頼する
点検商法では、本当に必要な工事だったのかがわからないまま契約してしまうことが多いため、被害かどうかを明確にするには、第三者の専門業者に再点検を依頼するのが有効です。
屋根に問題はなかったり、安価な補修で済んだはずという診断が得られれば、契約解除や返金交渉の材料になります。業者選びは、施工実績や口コミを参考に、自分で信頼できる会社を選ぶようにしましょう。
第三者の点検が必要な際には、トベシンホームの無料相談をご利用ください。

外壁・屋根・雨漏りならトベシンホームへおまかせください

項目 | 詳細 |
---|---|
会社名 | FCR株式会社(トベシンホーム) |
本社所在地 | 〒271-0064 千葉県松戸市上本郷2868-8 Googleマップ |
電話番号 | 0120-685-126 |
営業時間 | 8:00〜20:00 年中無休 |
クーリングオフ制度は心強い救済手段ですが、
「どこに相談すればいいのか分からない」
「工事が本当に必要か判断できない」
と悩む方も多いはずです。そんなときこそ、信頼できる業者に相談することが、安心への第一歩になります。
トベシンホームは、関東一円で5500件以上の施工実績を持ち、屋根・外壁・雨漏りなど点検商法で狙われやすい工事分野に特化しています。丁寧な説明と明確な見積もり、そして契約を急がせない姿勢が、多くのお客様に選ばれている理由です。
「必要な工事なのか知りたい」
「契約前に相談したい」
と思ったときは、ぜひお気軽にご相談ください。無理な営業は一切行いませんので、情報収集の一環としてのご利用でも安心です。

点検商法についてよくある質問
- 電話やメールでもクーリングオフできる?
-
原則は書面ですが、電子記録(メールやFAX)でも法的に有効とされる場合があります。
ただし、証拠が残る内容証明郵便が最も確実です。 - 工事が始まっていても解約できる?
-
クーリングオフの適用期間内であれば、工事が始まっていても契約は解除可能です。
業者には原状回復義務があり、工事費を請求されることはありません。 - 業者が返金に応じないときは?
-
すぐに消費生活センターや法テラスなど、第三者機関に相談しましょう。
契約書や支払い記録を持っていくと、対応がスムーズになります。 - 家族が契約した場合でもできる?
-
契約者本人が行うのが原則ですが、代理人でも対応できる場合があります。
本人の同意があれば、家族でも通知可能です。
まとめ
点検商法による契約で不安を感じたら、クーリングオフ制度があなたの救済策になります。契約後8日以内であれば、理由なく契約を解除でき、支払った金額は全額返還されます。
また、期限を過ぎた後でも、契約時の説明不足や強引勧誘があれば消費者契約法や公的機関を頼る道があります。正しい手順を知っておくことで、被害を最小限に抑え、法的救済を受ける可能性を高められます。
クーリングオフの通知書の書き方、送付方法、証拠保全など、実際にすぐ使えるノウハウも本記事で網羅しました。何よりも大切なのは、知っているかどうかです。
知識が、あなたとあなたの家族の安心を支える盾になるのです。