「雨漏りで家具や家電が濡れてしまった…これって火災保険で補償されるの?」
と、困っている方も多いのではないでしょうか。家そのものではなく、家の中の物が被害を受けた場合、補償されるかどうかは家財補償に加入しているかどうかが大きなポイントです。
しかし、建物と家財の違いや、自分の契約がどちらに該当しているのか、意外とわかりづらいものです。申請できるのに見逃していた、という声も少なくありません。
この記事では、『家財補償とは何か』『補償されるケース・されないケース』『申請時に必要な証拠や書類』について、初めての方でも理解しやすく解説しています。少しでも損をせず、大切な家具や家電の修理・買い替えにつなげられるよう、正確な知識をここで身につけましょう。
なお雨漏り修正については次の記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。

この記事のポイント
- 家財も火災保険の対象になるが、「家財補償」付き契約であることが前提
- 家具・家電・衣類など、補償範囲は明確に決まっており、証拠や書類の準備が重要
- 賃貸では入居者自身の保険が対象。持ち家・賃貸それぞれで請求者が異なる点に注意
雨漏りで家財が被害にあったとき火災保険は使える?
雨漏りによって家具や家電が濡れてしまった場合、それが火災保険の補償対象になるかどうかは、ご自身の保険契約に家財補償が付いているかどうかによって異なります。
火災保険に入っているから大丈夫
と思っていても、実際には建物のみの補償で契約していたというケースも少なくありません。まずは契約内容を確認し、補償対象に家財が含まれているかを確かめることが第一歩です。
火災保険には建物と家財の2種類がある
火災保険には、建物自体を補償する建物補償と、住宅内の持ち物を対象とする家財補償の2つがあります。家財が被害を受けても、家財補償に加入していなければ補償は受けられません。
特に、補償対象を建物のみに絞って契約している場合や、持ち家・賃貸問わず家財補償をオプションで外している契約も見受けられるため、まずはご自身の契約内容を確認しましょう。
種類 | 補償の対象 | 例 |
---|---|---|
建物補償 | 住宅本体・構造・付属設備 | 屋根・外壁・天井・浴室・キッチン・給湯器など |
家財補償 | 家の中の持ち物(生活用品) | テレビ・冷蔵庫・タンス・カーテン・衣類など |
家財補償が適用される主なケース
家財補償が適用されるかどうかは、次の2つで判断されます。
- 雨漏りの原因が自然災害に起因する突発的な事故か
- 対象物が契約上の家財に含まれているか
以下に、よくある事例と補償可否の目安をまとめました。すべてのケースが必ず対象となるわけではありませんが、参考としてご活用ください。
ケース内容 | 家財補償が適用されるか |
---|---|
台風で窓が破損し、テレビが水濡れ故障 | ○ 対象になる可能性あり |
強風で屋根から雨漏り、カーペットが濡れた | ○ 対象になる可能性あり |
床に置いていた衣類が雨で濡れた | ○ 対象になる可能性あり |
ペットが濡れた/観葉植物が枯れた | × 対象外の可能性あり |
通電中に壊れた家電 | △ 状況により異なる |
家財補償が適用されるかどうかで迷ったら、トベシンホームにお問い合わせください。
火災保険で雨漏りによる家財補償が受けられないケース
火災保険には補償される条件がある一方で、補償対象外となるケースも明確に存在します。対象外であることを知らずに申請を進めると、手間をかけたのに保険金が下りないという事態にもなりかねません。
ここでは、申請前に確認しておきたい補償されない主なパターンを整理しておきましょう。
経年劣化や自然損耗は対象外
火災保険は、突発的な事故や自然災害による損害を補償する制度です。そのため、長年の使用による自然な劣化や、明らかな老朽化による雨漏りに起因する家財の損害は、原則として補償対象にはなりません。
以下のようなケースでは、申請が通らない可能性が高いです。
状況 | 補償対象か |
---|---|
サッシの隙間やパッキンの劣化による浸水 | × 対象外 |
長年使用していた屋根からの雨漏り | × 対象外 |
保険加入前から慢性的に発生していた雨漏り | × 対象外 |
事後に自然災害があっても、すでに壊れていたと見なされると、補償は難しくなります。申請時には、いつ被害が発生したかを明確に記録しておくことが大切です。
家財ではないと判断されやすいもの
家の中にある物すべてが家財として認められるわけではありません。火災保険の補償対象から外れる可能性が高い物品もあります。
以下は、保険会社で家財とは認められにくいとされる代表例です。
物品・状況 | 補償対象か | 理由の一例 |
---|---|---|
ペット、観葉植物、生き物 | × 対象外 | 生物は保険上の対象外とされる |
通電中にショートした家電 | △ 条件次第 | 通電状態かつ故障の原因特定が難しい |
自家用車、バイク | × 対象外 | 自動車保険の対象とされるため |
現金・貴金属・宝石 | △ 内容による | 契約条件で制限があることが多い |
こうした物品は、たとえ雨漏りが原因で損害を受けたとしても、補償外となる可能性が高いため、申請時には一度内容を保険会社に確認しましょう。
火災保険で雨漏りによる家財損害を申請する手順
家財が火災保険の補償対象であると確認できたら、次は保険金の申請手続きです。特に家財補償の場合は、「何が」「どのように」損害を受けたのかを第三者が見てもわかる形で証明することが重要です。
ここでは、申請に必要な準備と流れを時系列でご紹介します。
被害家財の写真・状況証拠を残す
最も重要なのは、被害にあった家財の状態を正確に記録することです。スマートフォンのカメラで構いませんが、できるだけ多角的に、被害の程度が明確に分かるように撮影しましょう。
撮影時のポイントは以下の通りです。
撮影のポイント | 補足 |
---|---|
被害家財の全体像と、濡れている箇所の接写 | 1枚ではなく複数枚を角度を変えて撮影 |
周囲の状況(濡れた床・水たまりなど) | 雨漏りによる影響範囲を明示 |
撮影日時が分かるようにする | 日付入りのカメラアプリやメモ機能を使用 |
また、可能であれば購入当時のレシートや製品情報、型番なども一緒に記録しておくと、損害額の算定がスムーズになります。
見積書や修理明細書を準備する
被害家財が修理できる場合は修理業者に、買い替えが必要な場合は販売店などに見積書を依頼しましょう。金額が適正であること、対象物が家財であることが第三者から見てわかることが重要です。
書類の種類 | 用途 |
---|---|
修理見積書 | 家電・家具などの修理にかかる費用を提示 |
買い替え見積書 | 同等品の再購入にかかる費用の目安 |
修理報告書・診断書 | 修理業者による故障原因の説明書 |
特に水濡れ家電は、通電できない、ショートの恐れがあるなど、専門的な説明があると保険会社側の納得が得られやすくなります。
申請書類を提出し、保険金請求する
証拠写真と見積書が揃ったら、保険会社に申請書類を提出します。申請期限は通常「損害発生日から3年以内」とされていますが、早めの対応が推奨されます。
申請にあたっては、以下の点にも注意が必要です。
- 保険証券番号・加入者情報・事故発生日の記入に間違いがないか確認
- 損害の原因や経緯について簡潔に説明する
- 保険会社からの追加資料の要請に迅速に対応する
また、保険金の支払額は免責金額を差し引いた額となります。小規模な損害の場合、免責金額を超えないこともあるため、見積段階で対象になるかどうかを判断しましょう。
賃貸住宅でも雨漏りによる家財補償は受けられる?
持ち家に限らず、賃貸住宅に住んでいる場合でも、火災保険による家財補償を受けられる可能性はあります。ただし、誰の契約によって補償されるのか、どこまでの範囲が対象になるのかといった点で、誤解が生まれやすいのが賃貸特有のポイントです。
ここでは、借主・貸主それぞれの立場で、補償の対象とされる範囲を整理します。
借主が加入している家財保険が対象になる
賃貸物件における家財の補償は、原則として入居者(借主)が契約している火災保険の家財補償によって行われます。入居時に火災保険加入が義務付けられていることが多く、その契約内容の中に家財補償が含まれていれば、雨漏りによる家具・家電の損害も対象となる可能性があります。
以下は、確認すべき主なポイントです。
確認項目 | チェック内容例 |
---|---|
契約している保険の種類 | 家財補償が付いているか |
保険会社・契約者情報の確認 | 契約者が借主本人になっているか |
補償対象の範囲 | 家財の種類や補償限度額が明記されているか |
加入時の書類や保険証券を確認し、不明点があれば保険会社へ直接問い合わせましょう。
大家の火災保険では入居者の家財は補償されない
よくある誤解のひとつが、
「建物の所有者である大家さんの火災保険で、入居者の家具や家電も補償されるのではないか?」
というものです。しかし、大家側の火災保険で補償されるのはあくまで建物本体や貸主所有の備品(エアコンなど)に限られ、入居者自身の私物は対象外です。
対象 | 補償されるか | 説明例 |
---|---|---|
建物の壁や天井 | ○ | 大家の火災保険で対応 |
備え付けエアコン | ○ | 大家所有の設備とみなされる |
入居者のテレビや布団 | × | 借主側の家財保険で補償されるべき対象 |
濡れた衣類やPC | × | 借主の私物と判断される |
つまり、賃貸での家財被害は、入居者自身の契約でしか守れないのが原則です。補償範囲に不安がある場合は、事前に専門家や保険会社に相談しておくと安心です。
雨漏りでお困りの方はトベシンホームにご相談ください

項目 | 詳細 |
---|---|
会社名 | FCR株式会社(トベシンホーム) |
本社所在地 | 〒271-0064 千葉県松戸市上本郷2868-8 Googleマップ |
電話番号 | 0120-685-126 |
営業時間 | 8:00〜20:00 年中無休 |
「家財が濡れてしまった、雨漏りがどこからか分からない、火災保険の使い方がわからない」
そんなお悩みがある方は、まずはトベシンホームにご相談ください。トベシンホームでは、火災保険を活用した雨漏り修理や家財補償のサポートに対応しており、経験豊富なスタッフが状況に応じた最適な提案を行います。
「これって補償されるの?」
「どこまで申請できるの?」
といった疑問も、現地調査や写真撮影を含め、丁寧に対応いたします。家財補償の申請に不安がある方も、お気軽にご連絡ください。
問い合わせフォームから24時間受付可能
トベシンホームでは、忙しい方でも安心して相談できるよう、専用の問い合わせフォームを24時間受け付けています。スマートフォンから写真を添付してのご相談も可能で、現地調査のご依頼や保険申請サポートのお申し込みもスムーズです。
日中に電話をかけづらい方、まずは文章で相談内容を伝えたい方にもご活用いただいており、専門スタッフが確認次第、迅速に対応いたします。
雨漏りによって家財が濡れてしまった方からのよくある質問
- 雨漏りで濡れた家電は火災保険で補償される?
-
補償対象になる可能性はあります。ただし、以下の条件を満たしていることが前提です。
- 契約に「家財補償」が含まれている
- 被害が自然災害に起因している
- 故障や損傷が写真などで明確に確認できる
また、通電中にショートした場合や、使用年数が極端に長い機器は、補償金額が減額されたり対象外になることもあります。申請の際は、型番や購入時期、故障の状態などを丁寧に記録しておきましょう。
- 家財の定義に含まれるものは?
-
火災保険の「家財補償」における家財とは、日常生活に必要な動産、すなわち家具・家電・衣類・寝具・カーテンなど、家の中にある持ち物全般を指します。
一方で、以下のような物は含まれない、もしくは特約をつけなければ対象外となることがあります。
含まれる例 含まれない/制限がある例 冷蔵庫、テレビ 自家用車、バイク ベッド、タンス ペット、生き物 洋服、カーテン 現金、宝石、貴金属 カーペット、パソコン 契約内容によっては制限あり 補償範囲は保険会社や契約プランによっても異なるため、不明な点は契約内容や約款で確認するのが安心です。
- 雨漏り時の火災保険は少額でも申請して大丈夫?
-
はい、少額でも申請することは可能です。ただし、火災保険には免責金額が設定されていることが一般的で、この金額を下回る損害については補償の対象外となります。
たとえば、免責金額が1万円であれば、損害額が5,000円では保険金は支払われません。一方で、損害額が3万円程度でも、証拠がしっかり揃っていれば補償されることもあります。
申請するべきか迷ったときは、写真や見積もりを元に、まずは保険会社または専門業者に相談するのが最善です。
まとめ|火災保険で雨漏りによる家財損害も補償できる可能性あり
雨漏りによる家具や家電の損害は、火災保険の家財補償が契約に含まれていれば、補償対象となる可能性があります。ただし、建物補償のみの契約では家財はカバーされないため、まずは契約内容の確認が第一です。
自然災害が原因で突発的に発生した損害であれば、被害状況の写真、見積書、修理明細などを揃えることで、適切に保険申請が行えます。賃貸住宅においても、借主が加入している火災保険であれば家財補償が適用されるケースがあります。
申請に迷ったら、無理に自己判断せず、まずは専門業者や保険会社に相談を。トベシンホームでは無料相談・申請サポートにも対応していますので、損をせず確実な補償につなげるためにも、早めの対応がおすすめです。

屋根工事45年のプロフェッショナル。日本瓦から最新屋根材まで3万件以上の施工実績を持ち、独自開発した「増山式耐風工法」は台風対策として業界で高評価。文化財修復にも携わりながら、職人育成学校での若手指導や各メーカーの製品開発顧問として、伝統技術の継承と革新に貢献。